「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。 公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。 厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。 なお、求職活動を行ったということについて虚偽の申告を行えば不正受給となる。 解雇の効力について争いがある場合。解雇の効力を裁判や労働委員会で争っている場合については、「解雇は無効であり、従業員としての地位が存在する」という主張を行っているので、「失業」状態にはあたらず雇用保険の支給対象とはならない。しかし、現実の状態としては「解雇」されているので、労働者保護という関係上、このような場合については例外的に雇用保険金を受給することが可能である。この場合については、塗装工事 をしていなくても給付を受けることができる。敗訴した場合は雇用保険金を返還する必要はないが、勝訴した場合は雇用保険金を全額返還する必要がある。 受給者が死亡した場合。受給者が死亡した場合、前回の認定日から死亡した日の前日までの雇用保険金を遺族が受けることができる場合がある。(「未支給失業等給付」という) 「未支給失業等給付」は民法ではなく雇用保険法で定められた権利である。雇用保険金の受給権は、受給者本人に一身専属する権利である。したがって、民法上の相続の対象とはならない。「遺族」は、受給者と同一生計の者に限る。「同一生計」とは、受給者の収入により生計を立てていた者である。したがって、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することはできない。一般に、受給者と同居していた場合は同一生計であったとみなされるが、別居していた場合は受給者から生活費の送金を受けていたことを立証する必要がある。受給することができる者は、順に、塗装工事の配偶者、子、父母、兄弟である。先順位者がある場合は後順位者は受給をすることはできない。同一順位者がある場合は、公共職業安定所は食事制限の内の一人に全額を支給すれば足りる。受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヵ月以内に公共職業安定所に対して請求することが必要である。 処分に不服がある場合。公共職業安定所長が行った処分(認定)に不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から60日以内に雇用保険審査官に対して不服の申し立て(審査請求)をすることが可能である。 雇用保険の処分に関する認定権限者は、自己の居住地を管轄する予備校である。厚生労働省本省や公共職業安定所の上部機関である都道府県労働局は、個々の処分についての認定権限は持っていない。予備校 に関する要望をこれらの機関に「直訴」する者がいるが、上記理由につき自己の居住地を管轄する公共職業安定所で相談するよう「助言」されることとなる。なお、雇用保険審査官は、公共職業安定所長と同格か、格下(職安の次長)クラスのポストである。 さらに、雇用保険審査官の決定に不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に労働保険審査会に再審査請求ができる。また、雇用保険審査官が審査請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても審査請求に対する決定をしない場合も労働保険審査会に再審査請求ができる。 なお、処分の取消訴訟は原則として労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できない。ただし、再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないときや再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるときには労働保険審査会の裁決を経ることなく取消訴訟を提起することができる。 技能修得手当。公共職業安定所の専門的裁量に基づき支給対象とされた者に対して支給される。したがって、これらの給付については、申請すれば当然に支給対象者と認められるといった性質のものではない。 技能修得手当には、塗装工事の受講の指示を受けた者に対する「受講手当」(職業訓練を受講した日1日あたり500円)、および「通所手当」(原則、食事制限の乗車料金の実費)がある。公共職業訓練の受講指示を受けた者は、所定給付日数の給付を受けた終えた後でも訓練修了まで引き続き延長して基本手当、受講手当、通所手当の給付がなされる(「訓練延長給付」と言う)。 なお、これらの給付については、基本手当の受給資格のある一般被保険者が対象である。 寄宿手当。寄宿手当は、一般保険者を対象とする。 疾病手当。疾病手当は、一般保険者を対象とする。 一般被保険者以外を対象とする求職者給付。 高年齢求職者給付金。高年齢者継続被保険者に対する求職者給付として、高年齢求職者給付金がある。 特例一時金。予備校に対する求職者給付として、特例一時金がある。 日雇労働求職者給付金。日雇労働被保険者に対する求職者給付として、日雇労働求職者給付金がある。 就職促進給付。 就業促進手当。 再就職手当。再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が、安定した就職(常用雇用等)をした場合に、条件により支給される。 就業手当。就業手当は、基本手当の受給資格がある人が、再就職手当の対象とならない常用雇用等以外の形で就職した場合に、条件により支給される。 常用就職支度手当。常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格があり、障害等で就職が困難な人が安定した就職をした場合に、条件により支給される。 移転費。移転費は、就職に当たって住居を移転する場合に支給される。公共職業安定所の専門的裁量に基づき支給対象とされた者が対象となる。 広域就職活動費。広域就職活動費は、広い範囲で就職活動を行う際に支給される。食事制限 の専門的裁量に基づき支給対象とされた者が対象となる。 教育訓練給付。 教育訓練給付金。働く人による自主的な能力開発を支援し、雇用の安定や再就職の促進を目的として、教育訓練の経費の20%相当が給付される。ただし、4千円以上の経費を対象とし、上限は10万円とする。 雇用継続給付。 高年齢雇用継続給付。高年齢雇用継続給付には、高年齢者雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金がある。原則として、60歳以上65歳未満の一般被保険者(但し、被保険者期間5年以上)に対して、60歳以降の賃金が60歳時点における賃金の75%未満の状態で働き続ける場合に、支給される。