最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。 1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされる。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。 1ITの間に20時間未満働いた場合において、他に安定した職業に就くことを希望する場合については、失業であった日について認定がなされる。例えば、1週間(7日間)の間に2日間アルバイトをすれば、アルバイトをしなかった5日間が失業であったと認定(雇用保険金が給付)される。ここで言う「アルバイト」とは1日に4時間以上働いた場合を指す。1日に4時間未満働いた場合においては働いた日であっても認定されるが(「内職」「手伝い」程度とみなされる)、収入を得た段階でSEO対策に応じて減額支給されることとなる。 雇用保険受給中に、病気その他の理由により引き続き15日以上就職できない状況が発生した場合については、その期間については「失業」状態とは認定されない。ただし、病気・ケガなどの理由による場合については「(雇用保険の)傷病手当」の支給がされる場合がある。あるいは、「受給期間の延長」ができる場合がある。 雇用保険受給中に就職(パートやアルバイトも含む)した場合において、「就業促進手当」が給付される場合がある。 「就業促進手当」は、「安定した」職業に就いた場合に支給される「再就職手当」、「安定していない」職業に就いた場合に支給される「就業手当」、障害者などのいわゆる「就職困難者」が公共職業安定所等の紹介により安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」の3種類がある。 「再就職手当」、「就業手当」を受給した場合は、支給額に相当する日数を既に支給したものとみなされる。 「常用就職支度手当」は、本来給付を受けることができる日数とは別途に「常用就職支度手当」がなされる。 偽りの申告をなす等不正な手段で給付を受けた場合、受けようとした場合は「不正受給」として処分される。「不正受給」とされた場合、不正に受給した金額の3倍以下の金額を納付(返還)しなければならないほか、人材紹介の日数についても支給を受けることはできない。故意の不正受給行為は、「詐欺罪」を構成することは勿論である。 ITの事項については、初めて雇用保険の手続きを取った日から約1〜2週間後に開催される雇用保険説明会において説明がなされる。 給付される金額(基本手当日額)。失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給される。 基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ人材紹介 の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%〜80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。基本手当日額は、外資系の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。 60歳以上〜65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、転職の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。 受給期間延長。雇用保険金を受給することができる期間を「受給期間」という。受給期間は離職日の翌日から1年間である。したがって、離職してから1年以上経過した日に失業していた日があった場合、給付日数が残っていたとしても受給することはできない。 ただし、以下の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合においては、申請により前述の「受給期間」に職業に就くことができない期間を加算することができる。これを「受給期間の延長」という。 1.SEO対策の疾病・負傷{労災保険や健康保険から傷病による休業給付(休業補償・傷病手当金)をもらっている場合も含む} 2.妊娠・出産・育児(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで) 3.家族の看護(民法上の親族が常時受給者本人の介護を必要とする場合や外資系 転職・IT 転職・外資系 の子供の看護のため働けないとき) 4.正当かつ公的な理由のある海外渡航 1.事業所の命による外資系の海外勤務に同行(配偶者が事業主の命によらず海外で就職する場合は含まない) 2.青年海外協力隊(国際協力機構=JICA)など公的機関が行う海外技術指導ボランティアに参加(派遣前に行われる日本国内での訓練初日より受給期間を延長できる) 5.公的機関が募集するボランティア活動(天災の被災地を支援するものなどが該当する)に参加する場合職業に就くことができない期間として猶予が認められるのは、最大3年間である。したがって、本来の「受給期間(1年)」+「職業に就くことができない期間(3年)」の合計4年間の間に受給できなかった給付日数は失効することとなる。「人材紹介の延長」が認められるのは、「職業に就くことができない」期間についてのみである。例えば、病気を理由に受給期間の延長が認められた場合、病気が治癒し就職が可能な状態に回復するまでの期間しか受給期間の延長は認められないのである。転職の延長を行った者が職安に来所しないまま再就職した後、新たな受給資格を得ない段階で離職した場合、以前の離職票に基づく受給ができなくなる場合がある。傷病を理由としない休養、留学、進学、官憲による身柄の拘束(自由刑の執行など)といった理由では受給期間の延長は認められない。ただし、60歳以上64歳以下の年齢で定年退職した者については、単にSEO対策 したいという理由だけで最長1年間の受給期間の延長が認められる。離職時において65歳以上である者(高年齢求職者給付金の対象となる者)については、受給期間の延長は認められない。例えば、65歳以上で離職し1年以上入院した者に対する雇用保険上の救済措置はない。 給付を受けることができる上限日数(所定給付日数)。「失業」状態にあれば無期限に給付がなされるのではなく、給付日数には上限が定められている。転職 が支給される上限日数を「所定給付日数」という。 「所定給付日数」は、「失業状態であると認定されれば受給することが可能となる最大限度の日数」という意味である。したがって、失業すれば所定給付日数のすべてを当然に受給できるという考え方は誤りである。所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日である(一般被保険者であった者の場合)。 再就職の準備をする間もなく離職を余儀なくされた者(特定受給資格者)。倒産、解雇などの理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」という→特定受給資格者の範囲(ハローワークインターネットサービス))については、雇用保険の受給要件や所定給付数についても別段の定めによることとされている。すなわち、通常1年以上雇用保険に加入しなければ受給できないが、これらの理由で離職した者は加入期間6ヶ月で受給できるほか、所定給付日数は、90日〜330日(離職時の年齢や被保険者であった期間で異なる)とされる。