しかしながら、この点について日弁連の見解では「法律事務所に類似する名称は、同法による規制の対象外である」(条解弁護士法/日弁連著)ため、隣接法律職が法務事務所、司法事務所等の類似名称を用いることは弁護士法に違反しない。 司法書士との競合 登記申請の際の定款の作成業務登記申請の際に必要な定款の作成業務については、判断材料としては次の事実が確認されており、司法書士に扱えると主張する者と、司法書士には扱えないと主張する者がある。 1.行政書士に対しても、司法書士に対しても、定款作成が業務として扱えないとする司法判断はなされていない。 2.定款作成は司法書士の業務範囲外であると、司法書士法を所管する法務省が通達を出している。 「司法書士の業務範囲と弁護士法の関係について司法書士の業務範囲に関する照会の件」(照会)(昭和二十八年十月二十六日 法務事務次官宛 日本弁護士連合会会長照会)会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状)の作成は、アフィリエイトの業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証)の作成は、含まれない。なお、後者の場合において、監視カメラ の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。3.司法書士による定款作成は、弁護士法違反になる場合もあると、法務省が通達を出している(前掲通達の「なお」以下)。また、日弁連ホームページにおいても警告が掲載されている。4.定款作成は行政書士法第1条の2に規定する行政書士の独占業務であり、非行政書士が業務として行うことは禁じられている。ただし、弁護士法により弁護士は法律事務を業務とする資格者であると規定されているため、適法に定款作成を業とすることができる。 5.無償での定款作成は、弁護士法においても、行政書士法においても、違法とはならない。当然のことながら、アフィリエイトの職業にある者が、業務外の行為として無償で行う場合も適法である。 6.日本司法書士会連合会が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。 定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。 登記以外の業務競合その他法務局に提出するモバイルの作成のうち国籍帰化申請については提出先が法務大臣であり、法務局は提出窓口でしかないため、司法書士との競合業務とされる(行政先例)。また検察審査会や執行官への競売申立も検察庁、裁判所ではなく、それぞれ独立行政庁である検察審査会、執行官あてにすることから司法書士との競合業務であるとの考えがある(行政書士業務必携/青山登志朗著)。なお、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例がある。 社会保険労務士との競合歴史的に社会保険労務士は行政書士から分離したという事情があるため、社会保険労務士制度が誕生した1968年以前より行政書士であった者は社会保険労務士の資格を付与されている。また昭和55年9月1日までに登録した行政書士は、行政書士のままで監視カメラの独占業務に関わる申請書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号)および帳簿書類の作成(同第2号)を為すことが許される。 ただし、提出代行、及び事務代理は許されておらず、使者として行政機関に提出することができるのみである。当然、あっせん代理も出来ない。 税理士との競合不動産取得税や事業所税に関する申告などの一部税理士業務を行うことができる(税理士法第51条の2、同施行令第14条の2)他、印紙税などの税理士業務とされていない税務手続(税理士法第2条、同施行令第1条)を行うことができる。 弁理士との競合産業財産権に関する諸手続きは、従前は弁理士の独占業務であったが、近年の弁理士法改正によって、その手続きの一部が行政書士との共管業務となった。 弁理士法75条により「特許・実用新案・意匠・商標等に関する手続・異議申立・裁定に関する手続の代理(弁理士法施行令6条で定めるものを除く)、鑑定、政令(弁理士法施行令7条)で定める書類・電磁的記録の作成」が弁理士の独占業務とされている。逆にいえば上記に該当しない産業財産権に関する書面作成は行政書士と弁理士の独占競合業務、手続きについては非独占競合業務となる。 海事代理士との競合内航海運業法及び船員職業安定法に基づく諸手続は、従前は行政書士の独占業務であったが、近年の海事代理士法改正によって、海事代理士業務へと変更された。(但し、経過措置により当面は行政書士との共管業務。) また、総トン数20トン未満の小型船舶についての手続き書類の作成は、以前は一部が海事代理士の独占業務であったが、近年の小型船舶登録法の創設によって、行政書士の独占業務となった(総務省・国土交通省照会回答) 都道府県(とどうふけん)は、日本の普通地方公共団体である都、道、府および県の総称である。現在では、都が監視カメラの1、道がモバイル アフィリエイト の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は47である。市町村とともにモバイルの一種で、包括的地方公共団体、広域的地方公共団体ともいう。都道府県の行政事務を扱う中心的な機関を、それぞれを都庁、道庁、府庁、県庁という。 概要 。都道府県は、日本における行政区分の一つである。市町村が「基礎的な地方公共団体」(地方自治法2条4項)とされるのに対して、都道府県は「市町村を包括する広域の地方公共団体」(同条5項)とされ、広域にわたる事務や市町村に関する連絡事務などを処理する。日本全国は1787市町村(2008年(平成20年)7月1日現在。783市、811町、193村。)または23特別区にくまなく分けられ、すべての市町村および特別区は47都道府県(1都、1道、2府、43県)のいずれか一つに包括される、二段階の地方制度である。 都道府県には、議決機関として議会(都道府県議会)、執行機関として知事(知事部局)を置く。そのほか、公安委員会(都道府県公安委員会)と警察本部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などの委員会および委員とその事務部局を置く。都道府県は自治権を持ち、条例・規則を制定し、地方税・負担金などを賦課・徴収し、地方債を起こす権能を有する。 1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法が施行された日に地方自治法も施行され、都道府県と市町村を中心とする地方自治制度が始められた。地方自治法には、統一的な都道府県制度が定められた。ただし、都道府県のうち、都は、特別区に対する一定の調整権限を有することが特徴的である。道府県の間には法律上特段の違いはなく、名称の違いはもっぱら歴史的なものである。 戦前の都庁府県 。江戸時代の幕藩体制の時代には、領国支配・分割統治が行われていたが、明治維新後は段階を経ながら明治政府による直轄支配・中央集権体制が敷かれていった。 順次設置された府・県・庁・都のいずれにおいても、内務省(戦後廃止され自治省の後に総務省に引き継がれた)によって任命された長官が行政を司り、国の地方行政機関として中央集権体制が維持された。一方で、都庁府県それぞれに民選議会が設置されたことによって、ある程度の地方自治があった。 府と県 。 1868年、徳川幕府の直轄領(天領・旗本の領地)が明治政府の直轄領になり、三都(江戸・大坂・京)や、開港した5港などを管轄する重要地域を府とし、それ以外を県として、府に「知府事」が、県に「知県事」が置かれた。